新型コロナウイルスに関する弊社の取り組みについて詳しくはこちら

小規模事業者持続化補助金第16回の受付開始。締切5月27日

先日小規模事業者持続化補助金の公募要領が発表されました。
回数としては第16回となります。

現在免税事業者でまだインボイスの準備ができていないけれども、適格請求書発行事業者の登録を目指す事業者様。
物価上昇で苦しい中、賃金を引上げ従業員に還元を目指す事業者様。

持続化補助金を使う使わないで250万円の機会損失が発生しますので是非トライして頂ければと思います。
補助金なので事業計画書などの審査があります。弊社では書類作成から補助事業の実施までサポートが可能です。

目次

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は販路開拓や生産性向上の取組みに対して50万円(補助率2/3)の補助金が交付されます。
よって75万円の事業費用に対して実質25万円で実施ができるということになります。
経費区分は細かく定められていますが、例えば広報費としてホームページを作成し、そこに対してのインターネット広告や関連のパンフレット作成なども対象となっています。
持続化補助金は年に数回の締め切りが設けられ、今回は一般(通常)枠としては16回目になります。
過去にはコロナ特別枠があったり、同じ持続化補助金でも提出回によっては内容や提出書類が異なってくるので申請される際には申請予定の時期の最新の公募要領を確認するのが大切です。

詳細は公募要領をご確認ください。

公式HP

今回のポイント

期間が短い

今回は応募申請受付期間、事業実施期間共に従来よりも大分短くなっていますので早めの対応が必要になります。

賃上げ要件 地域別最低賃金より+30円→+50円

賃上げ引上げ枠で申請する場合、14回の持続化補助金ですと+30円要件だったのが+50円になっているので注意が必要です。

電子申請のみ。従来(14回以前)とは違う独自システム

郵送対応は不可になり、電子申請のみとなりました。また15回より電子申請のシステムが変更になっているので14回以前に利用したことがあり、再チャレンジを考えている方は事前にどんな仕組みなのか確認する方が良いです。
(前回よりも使いにくいという声も出ています)

持続化補助金概要

通常枠と4つの特別枠+αインボイス特例

通常枠

常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者

賃金引上げ枠

補助事業終了時点で、
①事業内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上
①を満たしている場合は現在支給している事業内最低賃金より+30円以上

※賃金台帳の提出が必要
※雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等の1日の所定労働時間、年間休日が記載された書類の提出が必要
※要件を満たさない場合は補助金の交付が行われません

赤字特例
直近1期の課税所得金額がゼロ以下である事業者は補助率3/4の適用が可能。

卒業枠

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は6名以上、その他は21名以上が補助事業終了時点において雇用されていること

※労働者名簿の提出が必要です
※要件を満たさない場合は補助金の交付が行われません

後継者支援枠

アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者

創業枠

過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者

インボイス特例

2021年9月30日~一度でも免税事業者であった事業者の内、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者
※補助事業期間内に登録を受け、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しが必要です。

補助上限額、補助率(最大250万円、3/4)

通常枠50万円(インボイス特例+50万円)
その他200万円(インボイス特例+50万円)
補助率は2/3(賃上げ枠赤字事業者は3/4)

スケジュール

申請受付開始:2024年5月8日
締め切り::2024年5月27日(月)当日消印有効
※商工会からの事業支援計画書(様式4)が必須。発行受付締切5月20日

持続化補助金を活用した販促ツールの制作(ホームページ制作、チラシ制作等)はお気軽にお問い合わせください。
持続化補助金を使う使わないで250万円の機会損失が発生しますので是非トライして頂ければと思います。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

目次