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インボイス対応や賃上げをするなら小規模事業者持続化補助金がおススメ!?

先日小規模事業者持続化補助金の公募要領が発表されました。
回数としては第14回となります。

現在免税事業者でまだインボイスの準備ができていないけれども、適格請求書発行事業者の登録を目指す事業者様。
物価上昇で苦しい中、賃金を引上げ従業員に還元を目指す事業者様。

持続化補助金を使う使わないで250万円の機会損失が発生しますので是非トライして頂ければと思います。
補助金なので事業計画書などの審査があります。弊社では書類作成から補助事業の実施までサポートが可能です。

目次

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は販路開拓や生産性向上の取組みに対して50万円(補助率2/3)の補助金が交付されます。
よって75万円の事業費用に対して実質25万円で実施ができるということになります。
経費区分は細かく定められていますが、例えば広報費としてホームページを作成し、そこに対してのインターネット広告や関連のパンフレット作成なども対象となっています。
持続化補助金は年に数回の締め切りが設けられ、今回は一般(通常)枠としては14回目になります。
過去にはコロナ特別枠があったり、同じ持続化補助金でも提出回によっては内容や提出書類が異なってくるので申請される際には申請予定の時期の最新の公募要領を確認するのが大切です。

詳細は公募要領をご確認ください。

今回のポイント

インボイス特例で50万円上乗せ

インボイス対応を検討しているけれども迷っている方の後押しとして事業期間内にインボイス対応(適格請求書発行事業者の登録を受ける)をすることで50万円補助上限が上乗せされます。

以前の持続化補助金もインボイス枠がありましたが、今回は各枠に上乗せができるようになった為、従来よりも実質最大150万円増額になっています。
持続化補助金の実施回により毎回詳細要件は異なり、今後インボイスで増額されるかは不明なので迷っている場合はこれを機会に対応されることをおすすめします。

※インボイス制度
2023年10月よりインボイス制度が開始されました。
X社(発注元企業)の発注先が2社ある場合、
A社(インボイス対応済み)
B社(インボイス未対応)
両社に対する支払が同じ金額でも、A社への支払消費税は、売上からの預かり消費税で相殺できますが、B社への金額は相殺出来ないため、実質その分がX社の負担となってしまい今後の取引に対して同条件ではB社は不利になってしまいます。

賃金引き上げ枠、赤字事業者は補助率3/4に

物価上昇に伴う賃金引上げは国の重要施策でしたが、外的要因による急激な物価上昇で賃金に中々反映できていないのが実情です。赤字事業者ならなおのことなので、特例を設けて補助率をアップすることで賃金引上げ機運を高めています。

持続化補助金概要

通常枠と4つの特別枠+αインボイス特例

通常枠

常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者

賃金引上げ枠

補助事業終了時点で、
①事業内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上
①を満たしている場合は現在支給している事業内最低賃金より+30円以上

※賃金台帳の提出が必要
※雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等の1日の所定労働時間、年間休日が記載された書類の提出が必要
※要件を満たさない場合は補助金の交付が行われません

赤字特例
直近1期の課税所得金額がゼロ以下である事業者は補助率3/4の適用が可能。

卒業枠

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は6名以上、その他は21名以上が補助事業終了時点において雇用されていること

※労働者名簿の提出が必要です
※要件を満たさない場合は補助金の交付が行われません

後継者支援枠

アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者

創業枠

過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者

インボイス特例

2021年9月30日~一度でも免税事業者であった事業者の内、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者
※補助事業期間内に登録を受け、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しが必要です。

補助上限額、補助率(最大250万円、3/4)

通常枠50万円(インボイス特例+50万円)
その他200万円(インボイス特例+50万円)
補助率は2/3(賃上げ枠赤字事業者は3/4)

注意点

・過去に小規模事業者持続化補助金が採択され事業を実施した事業者でも再度の提出は可能です。
(様式14「事業効果および賃金引上げ等状況報告」の提出必要)

但し、これまでに実施した補助事業と異なる事業であることを、「経営計画書」(様式2)の所定の欄に記載が必要で、同様の事業だと不採択になります。
実施回数により減点対象となります。

・同一の事業ではダメですが、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画になっているかも重要です。

・電子申請ではなく郵送申請の場合減点対象となります。

・補助事業者は、補助事業終了から1年後の状況について、交付規程第29条に定める「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を、補助事業実施後、商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局が指定する期限までに必ず行うことが必要です。また、この他、補助金を活用して取り組む事業やその効果等を把握するためのアンケート調査等を実施することがありますので、その際に協力をしていただくことが必要です。

スケジュール

申請受付開始:2023年9月12日
締め切り::2023年12月12日(火)当日消印有効
※商工会からの事業支援計画書(様式4)が必須。発行受付締切12月5日

持続化補助金を活用した販促ツールの制作(ホームページ制作、チラシ制作等)はお気軽にお問い合わせください。
持続化補助金を使う使わないで250万円の機会損失が発生しますので是非トライして頂ければと思います。

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