見込み顧客をホームページに直接集客する為の効果的な手段としてGoogleアドワーズを利用することがよくありますが、消費税に対する考え方が変わったのはご存知でしょうか。といってもGoogleが変更したわけではなく、日本の消費税法が変わったからなのですがこれからしっておくべきポイントご紹介します。
法改正によりアドワーズにも消費税が課税されるように
これまではインターネット上のサービスとして海外を拠点として海外から配信を行うサービスに対しては課税がされませんでした。
具体的にはGoogleアドワーズや電子書籍、音楽などのインターネット配信があたります。
しかし、2015年10月1日から改正消費税法が施行され、こういった海外提供のオンラインサービスに対しても国内で利用するにあたっては課税されるようになりました。
具体的な影響は?課税される場合、課税されない場合
では消費税が課税されるにあたって具体的にはどういった影響が起きるでしょうか。
例えば、下記のような状況の場合。
・広告予算枠108万円
・クリック単価200円
・コンバージョン単価20000円
■課税がない場合
実際に使える金額108万
5400アクセス
54コンバージョン
■課税がある場合
実際に使える金額100万円
5000アクセス
50コンバージョン
と同じ広告予算でもコンバージョン(商品購入等最終的な成果)が下がってしまいます。
継続的に広告を行っている企業の場合はより影響が大きいです。
多くの場合は期間限定的に課税を免除される
今までアドワーズにも課税され影響が出るとご紹介しましたが実は近々では影響を受けるのはごく一部の場合に限られるようです。
というのはAdWordsを使って広告費を払っている事業者の売上で課税売上割合が95%以上(非課税売上5%未満)の事業者と簡易課税の事業者は経過措置として今回の法改正による支払を当面の間免除されるからです。
では非課税売上とはどんな売上があたるかというと主に下記のような売上です。
・土地、不動産(土地の譲渡貸付)
・医療サービス(社会保険医療の給付)
・教育関係(授業料、入学金等)
詳しくは国税庁のホームページ、税理士等にご確認下さい。
参考:非課税となる取引
支払対象になった場合は
経過措置ということなので今後納税が必要になってくる場合がありますが、その際の方式としてはリバースチャージ方式という形になるようです。
言葉は難しいですが、例えば通常の消費税の場合グーグルからサービスを購入してそれを利用している形なので定価100円のものを消費税込み108円でグーグルから購入します。購入者(広告主)としては108円支払えば作業としては完結で消費税分の8円はグーグルが申告する必要がでてきます。
※今までは課税対象になっていなかったので定価100円に対して100円で購入して完結です。
これがリバースチャージ方式となるとグーグルに支払う金額は今までと変わらず100円のままで良いのですが、それに対する消費税分8円をグーグルではなく、購入者(広告主)が申告納税する必要が出てきます。
参考:消費税法改正
今後全てが支払対象になるかは分かりませんが今後の動向に注意が必要です。