特定商取引とは
特定商取引法は、訪問販売や通信販売を行う際に、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。
これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。
ECサイトでも必要
ECサイト(ショッピングサイト)で、商品を販売する行為は「通信販売」に分類されます。
「通信販売」は、新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のことです。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
この様に、インターネットで商品を販売する場合、「特定商取引に関する法律に基づく表記」が必須になります。お客様の信頼を得るためにもしっかり作成しましょう。
表記すべき事
①事業者名
正式な会社名、屋号、住所、電話番号、FAX番号などを明記します。
②代表者氏名
代表者または業務責任者の氏名を明記します。
③商品の販売価格、その他必要費用
送料、振込手数料などの金額と条件を明記します。
その費用を店側が負担するか、お客様が負担するのかを明記します。
④代金の支払い方法、支払い時期
お客様が利用可能なすべての支払い方法と、それぞれの注意点。さらに、先払いか後払いかなど、支払いまでの期間を具体的に記載します。
⑤商品の引渡し時期
納期は少し余裕を見て記載するとトラブルが少なくなります。代金先払いの場合、入金確認後の引渡しとなることを明記しましょう。
⑥返品についての特約事項
返品を受け付けるかどうかを明記します。
受け付ける場合、条件や方法を必ず明記します。
商品到着後、何日以内までの返品を受け付けるかを明記します。返品時の手順や送料も明記します。
その他特定商取引法に関しては下記参照してください。
参考「消費生活安心ガイド」:http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204003.html
最後に
現在、ネット上で買い物をする人が増えてきています。
また逆に、ネット上で販売を行う業者も増えてきています。
しかし、ネットで販売を行う際には、しっかりと法律を理解しなければなりません。企業のEC担当、プロモーション担当、販促担当、マーケティング担当の方は是非参考にして頂きたく思います。